建設業許可許可申請をお考えの方に

建設業許可の取得をお考えの方へ

 

建設業許可には一般建設業許可、特定建設業許可や知事許可、大臣許可等区分がありますが

最初の導入といたしまして一般建設業を取得するのに必要な要件について説明いたします。

建設業許可申請には4つの要件があります。

①財産要件
一般建設業許可の申請に必要な財産要件は純資産500万円以上もしくは500万円以上の預金残高証明書が必要となります。
純資産500万円以上を証明するためには会社の資本金を500万円以上にしておくと手続きがスムーズに行えます。
会社を設立する際に資本金を500万円以上にすることやすでに会社である場合には増資をして資本金を500万円以上に
するのが良いでしょう。

②経営業務管理責任者要件
経営業務管理責任者を置くことが一般建設業許可の取得のための最重要要件となります。
経営業務管理責任者になるには
1.会社に常勤している取締役であること
2.個人事業主もしくは法人の取締役として、建設業を経営した経験が5年以上あること
が要件となります。
令和元年6月の法改正により経営業務管理責任者にかんする規制が若干ゆるやかになりましたが
法改正後も建設業許可の取得には従来の経営業務管理責任者を置く方がスムーズに行うことができると考えられます。
(この点は専門家である行政書士にご相談ください。)

 

③専任技術者要件
専任技術者も経営業務管理責任者と同様に常勤していなければなりません。
専任技術者になるには
1.その業務を行うことができる資格者
2.特別な学科を卒業している者
3.10年以上の実務経験を証明できる者
のいずれかが必要となります。
また1.2.3.の順番で条件を証明する難易度が高まってくるのでまずは資格者を雇用すること
をお勧めします。

④欠格要件
欠格要件はいくつかありますが代表的なものを挙げておきます。
1.許可申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある場合
2.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者である場合
3.不正の手段により建設業許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年を経過してない者である場合
4.禁固刑以上の刑に処せられた日から5年を経過しない者である場合

等があります。(他にもありますので専門家である行政書士にご相談ください。)

その他
令和元年6月の法改正により社会保険の加入が要件になりました。

以上のように建設業許可を取得する際には細かな要件がございます。
ご自分で手続きをされるのも良いですが上記のように法改正が行われたり
地方自治体によってローカルルールもありますのでそれらを逐一調べるよりは
専門家である行政書士にご依頼いただくことをお勧めします。

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