空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
この特例措置は2019年3月31日までとされていましたが、2023年3月31日まで期間が延長されました。
また、従来はこの特例措置を受けるためには被相続人が相続開始直前まで居住していたことが要件をされていましたが、制度改正により、平成31年4月以降の譲渡については介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。
この特例措置を受けるためには「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。

この「被相続人居住用家屋等確認書」の取得には広島市の場合は相続した家屋等の所在する区の区役所建築課に申請書類を提出する必要があります。
※申請書の提出から確認書の交付まで数日かかりますので、税務署での手続き等も考慮し早めの申請することをお勧めします。

弊所では「被相続人居住用家屋等確認書」の申請手続きの代行をしております。
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