【産業廃棄物収集運搬業許可】
産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて保管、収集運搬、処理が適切に行わなければなりません。
またその処理責任は産業廃棄物の排出事業者が担うことになります。そのため基本的には事業者が法令に定められた処理施設を確保し、保管から収集運搬、処理までを自己の責任で適正に行う義務を負います。
ただしすべての事業者が処理までを行えるわけではないため、産業廃棄物処理業者に委託することで、適正な処理を行うことができます。
【産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには】
産業廃棄物収集運搬業の許可は建設業許可の人の要件(経営管理責任者、専任技術者、資産要件)と違って設備に関する要件が主となっております。つまりは収集運搬業を行うについて十分は設備を持っていれば許可が下りるということです。
①講習会修了証
事業を行うに足りる知識及び技術的能力を説明する書類として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、その修了証の写しを提出する必要があります。
申請者が法人の場合は、法人の代表者、法人の役員、使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者等)
申請者が個人の場合は、申請者本人、使用人(業を行おうとする区域にある事業場の代表者等)
が講習会を受講し修了証を得る必要があります。
2022年「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」についてはこちら
2022年「産業廃棄物処理業の許可に関する講習会(新規)の試験日程はこちら
②車検証
収集運搬に使用する車両の車検証の所有者が自己所有であるか、車検の有効期限が切れいないか。
③欠格事由に当たらないか。
成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等の要件に当てはまるものでないこと
④事業計画
排出事業者から引き取った産業廃棄物を引き取った状態を維持しつつ、積み下ろし場所である処分場まで運搬するための事業計画が必要になります。より具体的な計画の策定が必要なため、専門家である行政書士に依頼することによりスムーズな申請を行うことができます。
⑤財務状況の確認
直近の貸借対照表で債務超過になっていないか、過去3期の損益計算書で利益が上がっているか確認します。
以上、産業廃棄物収集運搬業許可の申請には専門的な知識が必要です。
専門家である行政書士に依頼することで煩わしい書類作成から解放されて、本業に専念できます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのご相談・お問い合わせは下記フォームより
また、弊所では産業廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可の申請も合わせて専門家としてアドバイス、申請書の作成を承っております。
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