日本の在留資格制度を わかりやすく徹底解説 ~手続きで迷わないために~
就労・留学・家族滞在・永住まで——日本で暮らす・働くすべての外国人が知っておくべき在留資格制度の全体像を、出入国在留管理庁の公式資料をもとに専門家が解説します。
📖 読了目安:約10分
✍️ 行政書士監修
日本に在留する外国人は2024年末時点で過去最高水準に達しており、在留資格「特定技能1号」の中長期在留者だけで約28万人を超えました。一方で、在留資格の手続きは複雑で、更新を忘れたり、変更が必要なケースに気づかなかったりして不法残留になってしまうケースも後を絶ちません。本記事では、制度の仕組みから具体的な手続きの流れまで、体系的に解説します。
01
在留資格制度とは何か
日本に入国・在留するすべての外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。在留資格とは、日本でいかなる活動をする目的で入国・在留するかをあらかじめ類型化したものであり、日本の出入国在留管理行政の根幹をなす仕組みです。
在留資格の2大分類
在留資格は大きく「活動資格(別表第一)」と「居住資格(別表第二)」の2種類に分けられます。活動資格は「何をするか」がポイントで、居住資格は「どのような身分・地位か」がポイントです。
留学
大学・高専・高校・中学校などで教育を受ける活動
最長4年3ヶ月
技術・人文知識・国際業務
理工系・人文系の知識や外国文化に基盤をもつ業務
5年・3年・1年・3月
特定技能1号
人手不足の産業分野で相当程度の知識・経験を要する業務
最長1年(更新可)
高度専門職
ポイント制で認定された高度な専門能力を持つ人材
1号:5年 / 2号:無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者・実子・特別養子
5年・3年・1年・6月
永住者
法務大臣が永住を認めた者。在留活動の制限なし
無期限
ポイント:就労できるかどうかをまず確認
在留資格には「就労活動が認められるもの」「原則として認められないもの」「資格外活動許可があれば一定範囲で可能なもの」があります。在留カードの「就労制限の有無」欄と、裏面の「資格外活動許可」欄を必ず確認しましょう。
特定技能1号の中長期在留者数(2024年末)
留学ビザの中長期在留者数(2024年末)
永住者の中長期在留者数(2024年末)
02
在留手続きの種類と流れ
在留資格をもって日本に在留する外国人が行う主な手続きには以下の6種類があります。それぞれ申請時期・申請先・必要書類が異なるため、自分がどのケースに当てはまるかを最初に確認することが重要です。
1
在留資格認定証明書交付申請
はじめて日本に入国する前に、国内の受入機関(代理人)が申請。査証(ビザ)発給手続きを迅速化できます。2023年3月からは電子交付も開始されています。
2
在留期間更新許可申請
現在の在留資格を変更せずに在留期間を延ばしたい場合。在留期限の3ヶ月前から申請可能で、期限直前の申請は審査に時間がかかるため早めが原則です。
3
在留資格変更許可申請
転職・進学・結婚などにより在留目的が変わる場合。新たな活動を行う前に必ず許可を受けなければなりません。
4
永住許可申請
①素行善良、②独立生計を営む資産・技能、③日本国の利益に合する——の3要件を満たすことが必要。高度専門職者は最短1年で申請可能になりました。
5
資格外活動許可申請
留学生がアルバイトをする場合などに必要。本来の在留目的を阻害しない範囲で認められます。週28時間以内(夏休みなど長期休暇中は1日8時間以内)が原則です。
6
再入国許可申請
一時帰国して再び日本に入国する場合。中長期在留者は有効な旅券と在留カードを持ち1年以内に再入国する場合、みなし再入国許可として事前申請が不要です。
03
在留カードとは|携帯義務・届出義務
中長期在留者には、上陸許可や在留資格変更許可の際に在留カードが交付されます。在留カードには氏名・在留資格・在留期間・就労制限の有無などが記載され、16歳以上には顔写真も表示されます。偽変造防止のためのICチップも搭載されています。
必ず守るべき届出義務
- 住居地を定めた日から14日以内に市区町村窓口で住居地を届け出る
- 住居地を変更した日から14日以内に新住居地の市区町村窓口で届け出る
- 氏名・生年月日・性別・国籍が変わった場合は14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出る
- 勤務先・学校などの所属機関に変更があった場合は14日以内に届け出る(インターネット申請も可)
- 「家族滞在」「日本人の配偶者等」などで配偶者と離婚・死別した場合は14日以内に届け出る
- 在留カードを紛失・盗難した場合は知った日から14日以内に再交付申請
届出を怠ると罰則の対象になります
住居地の届出を正当な理由なく行わない場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。また、在留資格の取消し事由にもなりえます。引越しのたびに忘れず手続きを行いましょう。
なお2024年に成立した改正法により、在留カードとマイナンバーカードの一体化(「特定在留カード」)が可能になりました。施行後は地方出入国在留管理局と市区町村の双方での手続きをワンストップ化できるようになります。
04
特定技能制度のポイント
2019年4月に創設された「特定技能」は、人材確保が困難な産業分野への外国人受入れを目的とした在留資格です。2024年3月の閣議決定では受入れ対象分野に4分野が新たに追加され、5年間の総受入見込数は82万人に拡大されました。
1号と2号の違い
「特定技能1号」は相当程度の知識・経験を必要とする業務で在留期間は最長1年(更新可・通算5年)。「特定技能2号」は熟練した技能を要し、在留期間の上限がなく、家族の帯同も認められます。2024年末時点で2号の中長期在留者は832人と急増中です。
特定技能で採用する企業側の注意点
受入機関(特定技能所属機関)は、雇用契約の変更・終了など特定の事由が生じた場合、14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務があります。また、年1回の定期届出(翌年5月31日まで)も必要です。怠ると行政指導・許可取消の対象となります。
05
よくある手続きミスと対処法
在留資格に関する手続きミスは、最悪の場合「不法残留」として退去強制手続きの対象になることもあります。特に多いミスと対処法を押さえておきましょう。
❌ よくあるミス TOP 5
- 在留期限を過ぎてから気づく——在留カードの有効期間と在留期限は別物。パスポートのスタンプや在留カードの期限欄を定期確認すること
- 転職したのに在留資格変更をしていない——「技術・人文知識・国際業務」でも、業務内容が大幅に変わる場合は変更許可が必要なことがある
- 引越し後に住居地変更届を忘れる——14日以内の届出義務。住民票の転入届と同時に行うことで入管法上の届出も済んだとみなされる
- 資格外活動許可を取らずにアルバイト——留学生が資格外活動許可なしで就労すると不法就労になり、在留資格取消・退去強制の対象になる
- 在留資格認定証明書の有効期限切れ——認定証明書の有効期間は3ヶ月。期限内に査証申請・入国できない場合は再申請が必要
06
当事務所が提供するサポートメニュー
在留資格の手続きは、書類の揃え方・申請理由の書き方・申請タイミングなど、専門的な知識が求められます。当事務所では外国人本人・受入企業の双方に向けて、以下のサービスをご提供しています。
在留期間更新・変更申請代行
更新・変更に必要な書類の収集から申請書類の作成・提出まで一括サポート。不許可リスクを最小限に抑えます。
永住許可申請サポート
要件の確認から申請理由書の作成まで。高度専門職・就労ビザなどのケースにも対応。審査ポイントを踏まえた書類作成で許可率向上をめざします。
企業向け特定技能・技能実習サポート
受入機関としての各種届出代行・書類管理・定期報告のサポート。監理団体や登録支援機関との連携も対応可能。
海外からの招へい・認定証明書申請
採用が決まった外国人社員の入国前から在留資格認定証明書の取得をサポート。書類不備による審査長期化を防ぎます。
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