【農地転用】

【農地転用申請の区分】

♦農地法第3条許可
➡農地のままで、権利移動(所有権移転、賃貸借等)をする場合は農業委員会の許可が必要となります。

♦農地法4条
➡自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合は農業委員会に届出または許可が必要となります。
・市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は農業委員会へ「届出」。
・市街化区域外の農地を農地以外のものにする場合は「農業委員会会長の許可」。

♦農地法第5条許可
➡農地以外にする目的(転用)で権利移動(所有権移転、賃貸借等)をする場合
農地を農地以外にすることとは、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることや農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。一時的に農地以外にする場合や、農地の改良を行う場合等も手続が必要です。
・市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は農業委員会へ「届出」。
・市街化区域外の農地を農地以外のものにする場合は「農業委員会会長の許可」。

安佐南区で農地転用は当事務所にお任せください。

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