【風俗営業許可】
バーやクラブ、パチンコ店やゲームセンターなどを営む場合は、営業所ごとに都道府県公安委員会から風俗営業許可を取得しなければなりません。
風営法では、風俗営業とは次のように区分され許可が必要とされています。
- 1号営業 クラブ、キャバレーなど、接待をし,飲食をさせる営業
- 2号営業 低照度飲食店 (客席照明10ルクス以下で飲食をさせる営業)
- 3号営業 見通し困難で、5㎡以下の区画で客に飲食させる営業
- 4号営業 麻雀店、パチンコ店などの営業
- 5号営業 ゲームセンターなどの営業
- 特定遊興飲食店営業 深夜+遊興+飲酒 (朝までダンス可)
風俗営業では、人的要件、場所的要件、構造的要件が厳しく規制されています。申請書類も営業所平面図、求積図など詳細な図面が必要となり、作業にはとても手間がかかります。申請から許可まで約2か月もかかりますので、早めの準備が必要です。
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