【道路使用許可が必要な行為】
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
(例)道路工事、ゴンドラ作業、管路埋設工事、搬出入等作業etc…
・道路に石碑,銅像,広告板,アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
(例)石碑、銅像、アーチ、取付の広告物、道路に接する建物に付設するアーケード,日除け,雨除けetc…
・場所を移動しないで,道路に露店,屋台等を出そうとする行為(3号許可)
(例)露店、屋台店、商店が臨時に道路に出す商品棚,商品台又は宣伝用陳列棚の類etc…
・一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により
道路において祭礼行事,ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
(例)みこし,だし,踊り屋台等を出し,又はこれらを移動すること
競技会,仮装行列,パレード等をすること
演説,演芸,奏楽等をし,又は拡声器,ラジオ等の放送をすること
道路において,消防,避難,救護その他の訓練を行うこと
道路において,旗,のぼり,看板その他これらに類するものを持ち,もしくは楽器を鳴らし,又は特異な装いをして,広告又は宣伝をすること
道路において,寄付を募集し,又は署名を求めること
etc…