『自動車保管場所証明の基本』

【自動車保管場所証明が必要な場合】
①新規登録時 登録を受けていない新車の登録を受けようとする時に必要となります。
       主に新車を販売する自動車販売店が取得する場合が多いです。

②変更登録時 転勤や転居で住所を変更する場合は使用の本拠(つまりは自動車保管場所の位置が
変更する場合)が変更になるので改めて自動車保管場所証明の取得が必要となります。

③移転登録時 相続や譲渡(中古車で車を購入した場合)に伴う名義の変更をする時に
       使用の本拠の位置が変更が伴う場合に改めて自動車保管場所証明の取得が必要となります。
       中古車を購入して車を取得した場合は中古車を販売した販売店が取得する場合が多いです。

【自動車保管場所の要件】
①自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。
⇒下記掲載「保管場所所在図・配置図」に自宅と駐車場の位置と距離を記載して提出します。

②道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容することができること。
⇒下記掲載「保管場所所在図・配置図」に駐車スペースの寸法、出入り口の寸法、
駐車場前方の道路の幅員を記載して提出します。

③自動車の保有者が等が自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
・保管場所が自分の所有する土地、建物の場合
⇒下記掲載「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」に記載して提出します。
・保管場所が他人の所有する土地、建物の場合
⇒下記掲載「保管場所使用承諾書」に記載して提出します。
(月極駐車場を賃貸している場合は「駐車場賃貸借契約書」の写しの提出でも可。)

【申請に必要な書類】
①自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
②保管場所標章交付申請書(2枚綴り)
③保管場所所在図・配置図
所在図・・・ 自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置並びに保管場所付近の
       道路目標となる地物を記載した書面
配置図・・・ 自動車の保管場所並びに周囲の建物,空地及び道路を記載した書面
       (保管場所の入口及び平面の寸法,道路にあってはその幅員を記載したもの)
④使用権原書(いずれか1通)
・自認書
・保管場所使用承諾書
・駐車場賃貸借契約書の写し等

【手数料】
①証明申請手数料     2,100円
②保管場所標章交付手数料    550円
※自動車販売店や行政書士に依頼した場合上記手数料に報酬額が加算されます。

【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日,日曜日,祝日,年末年始12月29日から1月3日までを除く。)
※広島県警管轄の警察署の場合です。

安佐南区をはじめ広島市の車庫証明の申請は弊所にお任せください。
お急ぎの場合も誠心誠意対応いたします。

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