自筆遺言証書の書き方
こんにちはアイル行政書士事務所の石井です。
本日は自筆遺言証書の書き方の基本的なことをお伝えします。
①自筆遺言証書は文字道理遺言を残す方ご自身で自書する必要があります。
他の方に代筆してもらったりパソコンのワープロソフトで作成すると遺言の効力が無効になります。
②自筆遺言証書では日付がポイントになります。
日付は年月日を自書します。日付が無いものは無効となります。
遺言書を複数通作成した場合一番最後の日付の遺言書が有効となります。
③自書で署名します。
当然ですが署名が無ければ無効となります。
④最後に捺印をします。
捺印は実印が望ましいです。認印でも遺言書としては有効に成立しますが、
相続開始時にトラブルの原因となる可能性がありますので実印を捺印することをお勧めします。
また、遺言書が複数枚に及ぶ場合には契印(割り印)を押してください。
以上、本日は自筆遺言書の基本について説明させていただきましたが、
実際に自筆遺言証書を書かれる場合には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
書かれる文言によっては表現があいまいになり内容を実現することができなくなる可能性があります。
行政書士は遺言作成の専門家としてアドバイスをすることができます。
お気軽にご相談ください。