経営業務管理責任者
経営業務管理責任者
前回の投稿で建設業許可の取得の重要な要件として経営業務管理責任者の常駐がありました。
令和元年6月の法改正によりこの経営業務管理責任者の要件が見直されました。
改正前では「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務も管理責任者として経験を有する者」でしたが、
改正後では「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省で定める基準に適合する者であること」と変更になりました。
改正により「経営業務管理責任者」という文言がなくなり、経営業務管理責任者が建設業許可の要件ではなくなりました。
改正後は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が要件とされました。
しかしながら、まず第一には「経営業務管理責任者」に該当する者がいる場合にはこの要件は満たされます。
次に考えられる「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」とは合わせ技のようです。
つまり、
「建設業の経営に関する経験または管理職の経験を通算5年以上有しているも者」+「「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
もしくは
「建設業以外の経営に関する業務を5年以上有している者」+「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」
の二つの条件に建設業許可取得を認めるようです。(この点は専門家である行政書士にご相談ください。)