【ドローン飛行許可申請】

現在、ドローンはレジャー目的以外でもレース競技や災害・防災目的、報道利用の空撮、建設現場での活用等様々な分野で使用されています。ただ、無人飛行という関係で飛行区域が制限されております。飛行を制限されている区域での飛行には許可が必要になります。

具体的には上記図の
(A)空港等の周辺の上空の区域
(B)人口集中地区の上空
(C)150m以上の高さの空域

※各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。

また、ドローンの飛行の方法として以下のルールが設定されています。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

ただし、[5]から[10]のルールによらないで飛行させようとする場合には地方航空局長の承認を得ることにより飛行が可能となります。

弊所ではドローン飛行許可申請を承っております。
レジャーやビジネスでドローンを利用される場合の許可申請は専門家である弊所にぜひご相談ください。