離婚協議書とは夫婦関係を解消する手続きに際して、離婚の条件を記す一種の契約書(離婚契約書)と説明されます。
協議離婚をされる場合には以下のことの合意されることがあります。
(協議離婚を含む離婚の方法についてはこちら)
⑴親権者等の指定
夫婦間に未成年の子どもがいるときには一方を親権者と定めます。
(基本的には親権者と監護養育権者は同一です。)
⑵離婚に伴う給付
①養育費
②面会交流
③慰謝料及び財産分与等
離婚協議書を作成される場合には「公正証書」で作成することをお勧めします。
離婚協議書を公正証書で作成することのメリット
①証拠能力が高い
公正証書は夫婦揃って公証役場に出向いて、公証人に作ってもらいます。当事者が揃って作成しますから内容に食い違いなどの発生も少ないうえに、第三者である公証人が作るため客観的にみても証拠能力が高いといえます。
②強制執行ができる
一番のメリットは相手が約束を守らなかった際に強制執行ができる点にあるといえます。離婚協議書だけで相手に約束を守らせたいのであれば、どうしても裁判所の手続きが必要になりますが、公正証書は裁判をしなくても強制的に相手に約束を実行させることができ手間が省けるのです。
③原本がなくならない
離婚協議書を公正証書にする場合、作った書面は保存しなければいけません。適切に保存していればなくなるような心配はありませんが、中には書類を紛失してしまう方もいらっしゃいます。もし公正証書を紛失してしまった場合でも、依頼した公証役場に保存されているので万が一あなたが紛失しても再取得が可能なので安心です。
離婚協議書を公正証書で作成することのでメリット
①お金がかかる
デメリットとしては、公証人に依頼をするのでどうしても費用が発生してしまいます。条件で決めたお金のやり取りの合算額がそこまで高くないのであれば安く済むこともありますが、養育費や慰謝料などをたくさん盛り込んでいると作成手数料も大きくなり出費になってしまうでしょう。なお、作成費用は誰が支払うのか?という問題が起きやすいですが、特に争いがなければ夫婦が平等に負担することになります。
なお、行政書士に離婚協議書の文案の作成を依頼した場合には別途行政書士に対する報酬も発生します。
②公証人に話をしないといけない
当然ですが公証人に書類を作ってもらうので、公正証書に必要な情報をすべて伝えなければいけません。つまり、もしあなたの浮気や不倫が原因で夫婦関係が破綻し慰謝料を請求されることになっていれば、公証人からすると「この人不倫したんだ」と思われるおそれもあります。ただし、公証人はあくまでも公務員に近い職員なので依頼人の情報を口外することはありませんが、公証人の視線が気になるリスクは拭いきれませんので注意が必要でしょう。
また、行政書士に文案の作成を依頼した場合も依頼する行政書士に離婚の内容を話す必要があります。ただし、行政書士には守秘義務がありますので依頼人の情報を口外することはありません。
以上が離婚協議書の内容及び公正証書での離婚協議書の作成に関しての説明となります。
弊所では離婚協議書の作成に関しての文案の作成を承っております。
文案作成費用・・・55,000円~
また、公正証書での離婚協議書作成のため公証役場の公証人へのコーディネートも承っております。
公正証書へのコーディネート費用・・・22,000円~
また、離婚協議書の給付の実行に際して生ずる各種財産の名義変更も承っております。
自動車の名義変更・・・16,500円/台 車庫証明取得費用・・・16,500円/台
(名義変更及び車庫証明の取得に際しての証紙代は別途いただきます。)
不動産の名義変更・・・不動産の名義変更(登記)は司法書士の業務となります。提携する司法書士が登記を行います。
なお、離婚協議書の作成に際して、離婚協議書の内容に関して当事者間の合意がなされていない場合(紛争状態)には行政書士は離婚協議書の作成をすることができません。そのような場合には提携する弁護士を紹介いたします。
弊所では離婚に際しての手続きをワンストップでサポートさせていただきます。
広島で離婚協議書の作成をご検討の方はお問い合わせ・ご相談について以下のフォームから
または080-8856-7162まで電話でのお問い合わせも承っております。