【成年後見制度】

認知症にんちしょう知的障害ちてきしょうがい精神障害せいしんしょうがいなどの理由で判断能力はんだんのうりょくの不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約けいやくを結んだり,遺産分割いさんぶんかつの協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約けいやくであってもよく判断ができずに契約けいやくを結んでしまい,悪徳商法あくとくしょうほうの被害にあうおそれもあります。このような判断能力はんだんのうりょくの不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度せいねんこうけんせいどです。

成年後見制度せいねんこうけんせいどは,大きく分けると,法定後見制度ほうていこうけんせいど任意後見制度にんいこうけんせいどの2つがあります。
また,法定後見制度ほうていこうけんせいどは,「後見こうけん」「保佐ほさ」「補助ほじょ」の3つに分かれており,判断能力はんだんのうりょくの程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度ほうていこうけんせいどにおいては,家庭裁判所かていさいばんしょによって選ばれた成年後見人等せいねんこうけんにんとう成年後見人せいねんこうけんにん保佐人ほさにん補助人ほじょにん)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約けいやくなどの法律行為ほうりつこういをしたり,本人が自分で法律行為ほうりつこういをするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為ほうりつこういを後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

任意後見制度にんいこうけんせいど,本人が十分な判断能力はんだんのうりょくがあるうちに,将来,判断能力はんだんのうりょくが不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人だいりにん(任意後見人にんいこうけんにん)に,自分の生活,療養看護りょうようかんごや財産管理に関する事務について代理権だいりけんを与える契約けいやく(任意後見契約にんいこうけんけいやく)を公証人こうしょうにんの作成する公正証書こうせいしょうしょで結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力はんだんのうりょくが低下した後に,任意後見人にんいこうけんにんが,任意後見契約にんいこうけんけいやくで決めた事務について,家庭裁判所かていさいばんしょが選任する「任意後見監督人にんいこうけんかんとくにん」の監督のもと本人を代理して契約けいやくなどをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見人は家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人なども選ばれる場合があります。
任意後見人は本人の判断能力があるうちに契約により後見人を自分で選ぶことができ、自分の親族や親族以外でも信頼できる人に将来、自分の判断能力不十分になったときに療養看護や財産管理を任せることができます。

任意後見制度を利用する場合はあらかじめ任意後見契約を将来後見人を任せようとする人と締結する必要があります。

任意後見契約書の作成は当事務所にお任せください。

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