【古物商許可】

一口に古物営業といっても、法律では3つに分類されています。

1.古物を売買・交換する営業、又は委託を受けて売買・交換する営業(「1号営業」)
一般的に古物商と呼ばれるのは、1号営業の許可取得者をさします。

2.古物市場(古物商間の古物売買・交換のための市場)を経営する営業(「2号営業」)
古物商許可証を取得した業者のみが取引できる市場を指します。

3.古物を売買しようとする者のあっせんを競りによい行う営業(「3号営業」)
インターネットオークションを主催する場合の営業です。

一度使用された物品だけでなく新品でも使用のため一度取り引きされた物品、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。これらの売買を行なうには古物商の許可が必要です。
申請から許可までには40~60日間(エリアで異なる)がかかります。また、もし無許可で古物商の営業を行うと『懲役3年または100万円以下の罰金』が課せられます。きちんと許可を取り、健全な運営を行いましょう。

広島県で古物商許可は当事務所にお任せください。

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