【遺産を相続するために】

亡くなられた方の遺産を相続するために登記手続きや金融機関での預金の払戻し手続きにはには以下のいずれかの書類が必要になります。

①公正証書遺言
②自筆遺言証書
(但し、家庭裁判所での検認手続きが必要)
③遺産分割協議書

まずは遺言書が無いかお探しください。

遺言書が無い場合は「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

「遺産分割協議書」とは亡くなられた方の相続人を確定し、相続財産を調査し、相続人全員でどのように相続財産を分割するか決定し協議した文書になります。

「遺産分割協議書」を作成するには戸籍の収集や登記簿の取得等に大変な手間がかかります。手間のかかる処理は専門家にお任せください。遺産分割協議書の作成がスムーズに進むようお手伝いします。

 

遺産分割協議書の作成は当事務所にお任せください。
遺産分割協議書作成後の遺産分割手続きも一括して承ります。
スムーズな遺産相続の一助を担わせていただきます。

土日もご相談・ご依頼を承っております。

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