【遺言】

遺言書には生前に財産の処分を決める事ができ、法的効果のあります。
遺言書は自分が亡くなった後のことを想定して遺産の分け方を記します。
自分はまだまだ元気と思っている人でも、のこしておいて損はないものです。

「うちはみんな仲良しだから」というご家庭もいらっしゃるかと思いますが、子どもの頃は仲が良くても、それぞれ家庭を持ち教育費や住宅ローンなど様々な負担がある場合、「もらえるものは全部もらいたい」と思うのも当然です。
相続人自身はそう思ってはいなくても、相続人の配偶者や子ども等が口出ししてくるケースも多くあります。

次のような方には特に遺言書の作成をおすすめします。

①相続人に認知症や知的障害等でご自身で法律行為が単独でできない方がいらっしゃる方。
→遺言書がなく遺産分割協議をする場合、認知症等の相続人には
家庭裁判所に請求して法定後見人等を選任する必要が出てきます。

②離婚経験があり前妻との間にお子さんがいらっしゃる方。
→前妻とのお子さんとは面識がなく、感情的にも協議をしにくい場合が
多いです。

③会社や家業を営んでいて事業継承が必要な方。
→今まで一緒に家業を営んできた相続人に対してスムーズに事業を
承継する必要があります。

④自宅不動産が相続財産の大部分を占め財産を分割しにくい方。
→法定相続分で遺産を分割して場合に自宅不動産を売却しなければ
ならないといけない事態が想定され、残された配偶者の住居が確保
できなくなる可能性があります。

自分の亡き後の不安を取り除くため、または自分で築き上げた財産を自分の意思で誰にどの財産を残すことを決める事で残された相続人に対して、メッセージを送ることができるのではないでしょうか。

遺言書の作成に専門家としてアドバイスをいたします。

遺言のことでのご相談は当事務所にお任せください。
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