【令和8年4月施行】技術・人文知識・国際業務ビザが変わる——企業・外国人材が今すぐ準備すべき3つのこと!

 

出入国在留管理庁は令和8年4月、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格審査を大幅に厳格化する指針改定を公表しました。外国人を採用する企業の人事・総務担当者、そして就労ビザの取得を目指す外国人材にとって、早急な対応が求められる内容です。本記事では変更のポイントと具体的な対応策を分かりやすく解説します。

今回の制度変更、3つの重要ポイント

ポイント① 日本語能力の証明義務化

通訳・翻訳等「日本語を使う業務」にはJLPT N2(CEFR B2)以上が必須に

これまで技人国では、日本語能力を証明する書類の提出は原則不要でした。今回の指針改定により、通訳・翻訳などの日本語を必要とする業務で新規申請を行う場合、JLPT N2相当(CEFRのB2レベル)以上の証明書の提出が求められます。なお、在留資格の変更を求める留学生は当面の対象外とされています。

ポイント② 代表者による申告書の提出が必須に

カテゴリー3・4の企業は代表者名義の「所属機関申告書」が新設

新設企業や中小規模の企業(カテゴリー3・4)では、法人の代表者が「申請者が契約通りの業務に従事する」ことを保証する申告書の提出が必須となりました。名義貸しや形だけの雇用を防ぐための措置であり、書類準備の時間的余裕が必要です。

ポイント③ 特定技能・技能実習での違反企業は技人国も受入禁止

賃金未払い等で処分を受けた企業は、処分期間中に技人国での採用も不可

特定技能や技能実習の分野で賃金未払いなどの不正が認定され、受入停止処分を受けた企業は、処分期間中、技人国での外国人受入れも一律に禁止されます。企業のコンプライアンス実績が採用できる在留資格の範囲にも直結する仕組みとなりました。

⚠️ 要注意:これらの変更は、新規申請だけでなく、更新・資格変更の場面でも影響が生じる可能性があります。現在技人国を保有している方や、採用予定の企業も早めの確認が不可欠です。

企業・外国人材が今すぐ行うべき対応チェックリスト

以下の項目を確認し、対応漏れがないかご確認ください。

  • 日本語を使う業務で採用予定の外国人に、JLPT N2以上の取得状況を確認した
  • 自社がカテゴリー3・4に該当するか確認し、代表者申告書の準備に着手した
  • 特定技能・技能実習に関して過去に行政処分を受けていないか確認した
  • 既存の技人国在留者について、次回更新時の必要書類を専門家と確認した
  • 採用計画に十分なリードタイムを設け、申請スケジュールを見直した

同時期のその他の重要動向

2026年4月6日公表

育成就労制度の運用要領

技能実習制度の後継である育成就労制度の具体的な運用ルールが順次公開されています。

2026年4月1日〜

永住許可・帰化審査の厳格化

居住要件や税・社会保険料の納付確認期間が実質的に強化され、審査がより厳格になっています。

2026年4月2日公表

特定技能(鉄道分野)の基準改正

鉄道分野に特有の事情を踏まえた新しい試験・審査基準が適用されています。


まとめ:コンプライアンスが「採用力」を左右する時代へ

今回の制度変更は、外国人材の受入れを「量」から「質」へシフトさせる方針の一環です。適正な雇用管理を行っている企業にとっては、優秀な外国人材を安定的に採用できる機会が広がります。一方で、書類準備の不備や日本語要件の見落としによって審査が長期化・不許可になるリスクも高まっています。

在留資格の申請・更新は、早期準備と専門家への相談が成功の鍵です。制度変更の影響が不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

技人国ビザの申請・更新でお困りではありませんか?

制度変更への対応、必要書類の確認、企業カテゴリーの判定など、専門の行政書士が丁寧にサポートします。
初回相談無料・お気軽にお問い合わせください。

← 戻る

ご回答をありがとうございました。 ✨

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す