送出機関との協定書のポイント

~監理支援機関が押さえるべき契約実務~

育成就労制度において、監理支援機関が外国人材を受け入れる際には、海外の送出機関との適切な契約(協定書)の締結が不可欠です。

本記事では、許可申請時にも重要となる「送出機関との協定書」のポイントと注意点について解説します。


協定書の位置づけ

監理支援機関は、送出機関から求職者の取次ぎを受けるにあたり、両者間で契約を締結する必要があります。

この契約書は、単なる業務委託契約ではなく、以下のような役割を持ちます。

  • 外国人材の募集・紹介の適正性の担保
  • 費用の透明性の確保
  • 不当な金銭徴収の防止

そのため、契約内容は厳格に審査され、許可の可否にも影響を与えます。


契約書に必ず盛り込むべき内容

1.保証金・違約金の禁止

最も重要なポイントは、送出機関が外国人本人から保証金や違約金を徴収しないことを明確に定めることです。

これは、外国人材の不当な拘束や人権侵害を防止するための重要な規制です。

仮に契約書上または別途覚書等でこれらの徴収が認められている場合、許可が下りない、または許可取消しの対象となる可能性があります。


2.送出機関の口座情報の明記

契約書には、送出管理費等の送金先となる送出機関の金融口座情報を記載する必要があります。

これにより、

  • 資金の流れの透明性確保
  • 不正な仲介やキックバックの防止

が図られます。


3.契約の性質(取次ぎ契約)

当該契約は、送出機関が求職者の申込みを監理支援機関に取り次ぐことに関する契約である必要があります。

つまり、

  • 人材の紹介ルートが明確であること
  • 関係者の役割分担が整理されていること

が求められます。


よくある不備とリスク

実務上、以下のようなケースは特に注意が必要です。

  • 旧技能実習制度の契約書をそのまま流用している
  • 手数料や違約金に関する条項が曖昧
  • 別途覚書で不適切な金銭のやり取りを定めている
  • 送金ルートが不明確

これらはすべて、不許可または許可取消しのリスクにつながります。


MOC(政府間取決め)との関係

送出機関の利用にあたっては、原則として日本と相手国との間で締結されたMOC(Memorandum of Cooperation:協力覚書)に基づく国・機関であることが前提となります。

そのため、

  • 対象国がMOC締結国であるか
  • 当該送出機関が適正に認定されているか

の確認も重要な実務ポイントです。


まとめ

送出機関との協定書は、監理支援機関の許可申請において極めて重要な書類の一つです。

特に以下の点は必ず押さえておく必要があります。

  • 保証金・違約金の徴収禁止の明記
  • 送金口座情報の明確化
  • 適法な取次ぎ契約であること
  • 不適切な覚書の排除

契約内容に不備があると、許可取得に直接影響するため、制度趣旨を踏まえた慎重な作成が求められます。

弊所では監理支援機関外部監査人」を承っております。

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