育成就労制度における転籍(転職)の取扱いについて
育成就労制度では、従来の技能実習制度と比較して、外国人材のキャリア形成を重視する観点から、一定の条件のもとで転籍(転職)が認められる仕組みが導入されています。
本記事では、転籍の基本的な考え方と要件、実務上の留意点について解説いたします。
転籍が認められる基本的な考え方
育成就労制度においては、外国人本人の意向や適正な労働環境の確保を目的として、一定の範囲内で転籍が可能とされています。
ただし、無制限に認められるものではなく、
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計画的な人材育成の確保
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受入企業側の適正な運用
とのバランスを図る観点から、明確な要件のもとでのみ認められる制度となっています。
転籍が認められる主なケース
転籍は、主に以下のような場合に認められます。
1.やむを得ない事情がある場合
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企業側の経営悪化
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事業縮小・倒産
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ハラスメントや法令違反
このような場合には、外国人保護の観点から転籍が認められます。
2.本人のキャリア形成に資する場合
一定の条件を満たす場合には、
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より良い技能習得環境
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キャリアアップ
を目的とした転籍も可能とされています。
転籍に必要となる主な要件
転籍を行うためには、以下のような要件を満たす必要があります。
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一定期間の就労実績があること
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技能・日本語能力が基準に達していること
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転籍先が適正な受入体制を有していること
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育成就労計画の変更または新規認定を受けること
これらの要件を満たさない場合、転籍は認められません。
監理支援機関の関与
転籍にあたっては、監理支援機関が重要な役割を担います。
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転籍の必要性の確認
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外国人本人の意思確認
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転籍先の適正性の確認
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行政手続の支援
制度の適正運用を確保するため、第三者の関与が必須とされています。
実務上の留意点
企業においては、以下の点に特に注意が必要です。
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安易な転籍の引き止めはトラブルの原因となる
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転籍を前提とした受入れは制度趣旨に反する
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書面だけでなく実態が厳格に確認される
また、転籍が発生した場合には、速やかに関係機関と連携し、適切な手続を行うことが重要です。
まとめ
育成就労制度における転籍は、
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外国人保護
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キャリア形成支援
を目的とした重要な仕組みです。
一方で、制度の趣旨を逸脱した運用は認められておらず、
企業には適正な理解と対応が求められます。
今後の制度運用においては、転籍の可能性も踏まえた受入体制の整備が不可欠といえるでしょう。
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