育成就労制度の対象分野と業務区分の考え方 ― 制度理解と実務対応のポイント ―
1.育成就労制度の対象となる「産業分野」とは
育成就労制度は、すべての業種で外国人の受入れが可能な制度ではありません。対象となるのは、いわゆる「特定産業分野」の中でも、特に育成就労として適切と判断された分野に限られます。
まず前提として、「特定産業分野」とは以下のような分野を指します。
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国内人材の確保に努めてもなお人手不足である
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生産性向上や処遇改善などの努力を行っている
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外国人材による補完が必要と認められる
この特定産業分野の中から、さらに
👉 「3年間の就労を通じて技能を習得させることが適当」
と判断された分野が、「育成就労産業分野」として位置づけられます。
つまり、
-
特定技能で受入れできない分野
→ 育成就労でも受入れ不可
という関係になります。
2.対象分野の全体像
育成就労制度および特定技能制度では、複数の省庁にまたがる幅広い分野が対象となっています。
主な分野は以下のとおりです。
■ 主な対象分野
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介護
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ビルクリーニング
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製造業(機械・電気・金属等)
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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自動車運送業
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鉄道
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
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林業
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木材産業
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物流倉庫
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資源循環(廃棄物処理)
今後、分野の追加や拡大も検討されており、制度は流動的に変化していく可能性があります。
3.「産業分野」と「業務区分」の違い
制度理解で特に重要なのが、
👉 産業分野と業務区分は別の概念である
という点です。
■ 産業分野とは
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「どの会社で働けるか」を決めるもの
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事業所の業種・製品で判断される
例:
製造業であれば、その工場が対象となる製品を扱っているかどうか
👉 判断基準
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日本標準産業分類に該当しているか
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直近1年間で対象製品の出荷実績があるか
■ 業務区分とは
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「どんな仕事ができるか」を決めるもの
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実際に従事する業務内容で判断される
例:
同じ工場でも
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機械加工はOK
-
事務作業は対象外
というケースがあり得ます。
4.製造業における具体的な考え方
製造業分野では、特に細かい分類が定められています。
対象となるのは、例えば以下のような業種です。
■ 主な対象業種(抜粋)
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繊維工業
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紙・パルプ製造業
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印刷業
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プラスチック製品製造業
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コンクリート製品製造業
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陶磁器製品製造業
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鉄鋼業
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金属製品製造業
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機械器具製造業
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電子部品・電気機器製造業
さらに業務区分としては、
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機械金属加工
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溶接
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表面処理
-
組立
など、具体的な作業内容ごとに区分されます。
5.実務上の重要ポイント
育成就労制度を活用するにあたっては、以下の点に特に注意が必要です。
✔ ポイント①:会社が対象分野に該当するか
→ 業種だけでなく「実際の製品・事業内容」で判断される
✔ ポイント②:業務内容が適合しているか
→ 外国人が行う作業が業務区分に一致している必要あり
✔ ポイント③:ライン制限に注意
→ 対象製品の製造ライン以外での業務は不可
6.まとめ
育成就労制度では、
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「どの分野で受け入れるか(産業分野)」
-
「どの仕事をさせるか(業務区分)」
この2つを正確に整理することが不可欠です。
特に製造業では、
👉 「会社は対象でも、業務が対象外」というケースが多発するため注意が必要です。
制度開始に向けては、
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自社の事業内容の棚卸し
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対象分野・業務区分の精査
を早めに行うことが、スムーズな受入れの鍵となります。
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