2027年4月施行!育成就労制度への移行スケジュールと監理支援機関の必須準備
いよいよ「育成就労制度」の足音が聞こえてきました。現行の技能実習制度に代わるこの新制度において、監理団体から名称が変わる「監理支援機関」には、これまで以上に綿密なスケジュール管理と準備が求められます。
今回は、2027年4月の全面施行に向けた重要ポイントを時系列で解説します。
1. 2026年4月から「許可申請」がスタート
まず注目すべきは、2026年4月15日から始まる「監理支援機関」の許可申請です。 制度開始と同時にスムーズな運営を行うためには、2026年9月30日までに申請を完了させておく必要があります。申請には定款の変更(共同受入事業や職業紹介事業の追加)や総会決議、都道府県等の認可といった複雑な手続きが伴うため、早めの着手が不可欠です。
2. 育成就労計画の事前申請は2026年9月から
実務において最も重要な「育成就労計画」の認定申請は、2026年9月1日から受付が開始される見込みです。 育成就労法附則に基づき、2027年4月の施行前であっても申請が可能です。開始予定日の6か月前から準備を進められるよう、受け入れ企業(育成就労実施者)との連携を深めておきましょう。
3. 技能実習制度の「最終受付」に注意
新制度への移行に伴い、現行の技能実習制度には期限が設けられます。
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最終技能実習計画の認定申請: 2027年2月まで
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最終技能実習生の入国: 2027年6月30日まで 特に1年職種など、新制度の対象外となる職種については、この時期が最後の申請チャンスとなるため、現在担当している企業の職種確認を急ぐ必要があります。
4. 監理支援機関が今から備えるべき3つのこと
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定款・事業計画の見直し: 育成就労外国人への職業紹介事業など、新制度に適した文言への変更が必要です。
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送出し国との協定確認: 二国間協定(MOC)の文言変更や再締結の動きに注視してください。
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財務状況のチェック: 許可申請にあたり、債務超過の状態ではないかなど、BS(貸借対照表)の健全性が厳しくチェックされる可能性があります。
まとめ
育成就労制度への移行は、単なる名称変更ではありません。2026年秋には本格的な申請業務が重なるため、今のうちから各実施者への移行案内や、自機関の法的・事務的な整備を進めておくことが、新制度での成功の鍵となります。
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