【実務解説】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の偽装就労リスクと防衛策
昨今、出入国在留管理庁による不法就労の取り締まりが厳格化しています。特に在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、申請内容と実務実態が異なる「偽装就労」による摘発事例が後を絶ちません。
本記事では、企業が意図せず「加害者」にならないためのリスク管理と、外国人材を守るための実務ポイントを専門家の視点で解説します。
1. 摘発事例から見る「偽装」の正体
摘発されるケースの多くは、以下の2パターンに集約されます。
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「職務内容」の乖離(実態なし) 「通訳・翻訳」や「マーケティング」として許可を得ながら、実際には工場のライン作業、飲食店での配膳、建設現場での単純労働に従事させているケース。
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「経歴・学歴」の偽造(資格なし) 大学を卒業していない、あるいは業務と専攻に関連性がないにもかかわらず、卒業証書等を偽造して申請しているケース。
2. 企業が背負う「致命的な経営リスク」
「知らなかった」では済まされないのが入管法の厳しさです。
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不法就労助長罪による刑事罰 不法就労をさせた、あるいはあっせんした者は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(悪質な場合はさらに厳罰)に処されます。
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「過失」による処罰の成立 たとえ故意でなくとも、在留カードの確認不足や職務内容の精査を怠った場合、「過失」として処罰の対象となり得ます。
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5年間の受入れ停止 一度でも不法就労助長で摘発されると、今後5年間は外国人の呼び寄せや更新の申請が事実上不可能になります。これは外国人材を主軸とする企業にとって、事業継続に直結するリスクです。
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社会的信用の失墜 社名が公表されることで、コンプライアンス違反企業として取引先や金融機関からの評価が著しく低下します。
3. 外国人本人が被る不利益
偽装就労が発覚した場合、本人の日本での生活は強制的に終了します。
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在留資格の取消しと強制退去 日本での在留資格を失い、本国へ強制送還されます。
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入国拒否(ブラックリスト入り) 退去強制となった場合、原則として**5年間(悪質な場合は10年以上)**は日本への再入国が認められません。
4. 企業が取るべき「3つの防御策」
不法就労を未然に防ぎ、貴社のコンプライアンスを担保するためには、以下の徹底が不可欠です。
① 在留カードの「真偽」と「番号」の確認
原本の提示を求め、偽造カードでないか目視確認(ホログラム等)を行うとともに、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効照会」サイトで番号が有効であることを必ず照会してください。
② 業務内容と「専攻」の関連性の再点検
「技人国」は、大学等での専攻内容と実務内容に**「密接な関連性」**が必要です。
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「とりあえず事務職で」という曖昧な配置は危険です。
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現場研修が必要な場合でも、その期間や内容が「合理的範囲内」であるか、入管の審査基準に照らす必要があります。
③ 「就労資格証明書」の取得(中途採用の場合)
他社から転職してくる外国人を採用する際は、前職と同じ在留資格であっても、**「就労資格証明書」**の申請を推奨します。これにより、入管から「自社での業務内容が現在の在留資格に適合している」という公的な証明を得ることができ、将来の更新時の不許可リスクを最小限に抑えられます。
行政書士からのアドバイス
外国人雇用のルールは年々複雑化しており、現場の判断だけで運用するのは非常に危険です。当事務所では、採用前のリーガルチェックから、適正な職務分掌の構築支援、在留資格申請の取次まで、貴社の法的リスクをゼロにするサポートを提供しております。
少しでも不安がある場合は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。
