令和2年7月10日から自筆証書遺言保管制度が始まりました。

 

自筆証書遺言保管制度がスタート

令和2年7月10日より法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。
今までの問題点として自筆遺言証書は自宅で保管されることが多く、紛失・亡失のおそれや相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる恐れがあり遺産相続をめぐる紛争が生じる原因となっていました。
その対応策として公的機関である法務局で自筆遺言証書を保管する制度が創設されました。
自宅保管の場合は遺言が発見されることなく遺産分割協議がされることもあり、遺言者の最終意思の実現がなされないおそれがありましたが法務局で保管することにより遺言書の存在の把握が容易となります。
また、自筆証書遺言を自宅で保管していた場合は遺言が発見されたときに裁判所による「検認」を受けなければならず遺言執行に時間がかかっていましたが、法務局で保管することにより「検認」が不要となり、相続人の負担が減るというメリットもあります。

自筆証書遺言を作成して法務局で保管してみようと考えている方へ
当事務所にご相談ください。
制度の概要、要件、手続きのやり方からご説明し、自筆証書遺言の作成から法務局への保管をサポートいたします!!

お問い合わせはこちらへ

Follow me!

コメントを残す