放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは平成24年4月に児童福祉法に位置付けられた支援です。

利用するお子様や保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容は多種多様であり

マニュアル化された療育プログラムによる支援にとどまらず、お子様一人一人の個性に合わせた療育プログラムを作成して支援している施設もあります。また、施設によってはリトミックやトランポリンなど独自のプログラムを作成して療育を提供しています。

 

ここでおさらいしますが、「放課後等デイサービス」の基本的な役割は3つあります

①子どもの最善の利益の保証

放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされています。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものになります。

 

②共生社会の実現に向けた後方支援

放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められるものであり、放課後等デイサービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行います。さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開が期待されています。

③保護者支援

放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的 に支援する側面があります。

〇子育ての悩み等に対する相談を行うこと

〇家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること

〇保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと

(純粋なデイサービスとしての役割)

以上のような保護者支援を行うことにより、家庭内だけでは不十分な、又は解決できない問題を「放課後等デイサービス」の支援により、保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも担っています。

 

アイル行政書士事務所では放課後等デイサービスの指定申請をサポートしております。
ご相談、お問い合わせは下記ホームより承ります。

Follow me!

コメントを残す