離婚の方法
離婚の方法には主に3つあります。
⑴協議離婚・・・当事者が協議によって合意し、離婚届を市町村長に届け出る。
⑵調停離婚・・・家庭裁判所の調停手続きによって成立した調停
(調停が成立しない場合に離婚させる旨の審判(審判離婚)が成立することもあります。)
⑶裁判離婚・・・離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起して、離婚の確定判決を得る。
(訴訟の最中に和解離婚、認諾離婚にもあります。)
協議離婚
最も一般的な離婚が協議離婚になります。
協議離婚をする際には①夫婦間に未成年の子どもがいるときには一方を親権者に指定することや②離婚による給付の内容などを決める事になります。
その取り決めを文書にすることが離婚協議書の作成になりますが一種の契約書となります。
契約書ということで契約が履行されない場合(例えば子どもの養育費の支払いがされない)などのリスクを伴います。
弊所では離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めします。
離婚協議書を公正証書で作成することの最大のメリットは離婚協議書の内容が履行されない場合(前出の養育費の支払いがなされないなど)に裁判手続きをしなくても強制的に相手に約束を実行させることができます。
詳しくは弊所の「離婚協議書」のページをご参照ください。
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