緊急事態宣言に伴う広島県感染症拡大防止協力支援金について
緊急事態宣言に伴う広島県感染症拡大防止協力支援金の対応
①対象者
次のいずれにも該当する飲食店が対象です。
- 広島県内に所在していること。
- 飲食店営業許可(「1類」または「3類」,または喫茶店営業許可「1類」で屋内に常設の飲食スペースを設けていること。
- 「酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店」もしくは「要請前に20時から5時までの間に営業を行っている飲食店(20時以降に閉店していること。)」
- 「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
②支給要件
支給要件は,それぞれの期間によって異なります。
【緊急事態措置期間(5/16~5/31)】
・すべての日において,休業した場合のみ,休業申請となります。
・20時までの時短営業(酒類,カラオケ設備の提供なし)を行った場合,時間短縮申請となります。
※ 期間の全日,酒類・カラオケ設備の提供を行わないことが要件となります。
※ 1日でも通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
【その他の期間(6/1)】
・休業か20時までの時短営業(酒類の提供11時~19時)のどちらかになります。
※ 通常営業(20時以降の閉店)を行った場合には,支給できません。
※酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店の場合,要請前に20時以降に閉店していることが必須要件となります。
※20時より早い閉店の飲食店の場合,酒類又はカラオケ設備の提供が必須要件となります。
※時間短縮とは,通常営業時間が20時以降であった飲食店が,5時から20時までの間に営業時間を短縮し,酒類の提供は11時から19時までとすること。
③対象エリア
広島県全域
④支給額
【中小企業】 | 【大企業】 | |
---|---|---|
時短 | 3.0~9.0万円/日 | 最大19万円/日 |
休業 | 3.5~9.5万円/日 | 最大19.5万円/日 |
【中小企業】 | 【大企業】 | |
---|---|---|
時短 | 1.5~4.5万円/日 | 最大10万円/日 |
休業 | 2.0~6.0万円/日 | 最大15万円/日 |
※中小企業とは,飲食業については,資本金等の額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人です。カラオケなどのサービス業については,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人です。
※要請前に20時以降に閉店している,酒類又はカラオケ設備の提供を行っていない飲食店は,休業した場合でも,支援金額は時間短縮の扱いとなります。
※要請前に20時より早い閉店で,酒類又はカラオケ設備の提供をしている飲食店は,休業した場合のみ対象となります。
⑤申請手続き
決定次第ご案内します。
⑥申請受付期間
令和3年6月2日(水)から6月30日(水)(消印有効)まで
以上のようになっております。
詳しい情報は広島県のホームページをご覧ください。
アイル行政書士事務所では協力支援金の申請手続きの代行を承っております。
申請手続き代行 22,000円(税込み)
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